事業復活支援金
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小企業(個人事業主を含む)に向けて、事業活動の継続・回復を支援するための『事業復活支援金』給付手続きを開始しました。一時支援金・月次支援金と違い全ての業種が対象です。
2021年11月〜2022年3月まで(対象月)の売り上げが、2018年11月〜2021年3月まで(基準月)の任意の同じ月の売上げから50%以上または30%以上50%未満減少した事業者。ただしそれはコロナ禍に起因するものということが条件。
給付額は50%以上減少で最高50万円、30%以上50%未満なら最高30万円の給付です。
その算出方法は
基準期間の売上高 – 対象月の売上高×5
基準期間とは11月から翌年3月までのこと。これがちょっと分かりにくいかも。
例えば(個人事業主の場合)
2019年11月(基準月)の売上が50万円、2021年11月(対象月)の売上が30万円で40%ダウンだった場合
基準月(この場合2019年11月)を含む基準期間11月〜翌年3月までの売り上げの合計額から対象月(2021年11月)の売上×5を差し引いた金額で、この場合は30%以上50%未満なので最高30万円の給付となります。
調べてみるとうちの場合、幸いにも50%以上ダウンは無いものの30%以上ダウン月がありました。
さて、その申請方法なのですが、事前に書類などを全て揃えてから地元の商工会や会計事務所などの登録確認機関とコンタクトを取って面談もしくはテレビ電話などで事前確認を受けなければなりません。
持続化給付金の時に不正申告が横行した結果なのでしょうが。。。事前確認を受けてから初めて申請が可能となるわけです。
ちゃんと毎年青色申告をしているような業者なら書類等は問題ないと思いますが、これはちょっと面倒ですね。
事前確認は2022年5月26日まで、申請の受付は2022年5月31日までです。