ピアノ講師も労働者
個人事業主は「労働組合法上の労働者」に当たるかどうかで争われている二つの訴訟の判決で、最高裁第三小法廷が12日、いずれも「労働者に当たる」との判断を示した(一、二審判決は「労働者に当たらない」と判断)。 これにより個人として働く人の権利を重視し、組合をつくって団体交渉する道を開いた。IT技術者やバイク便のドライバー、ピアノ教室や塾の講師など形式的には独立した事業主でも、働き方の実態によって労働者と認める先例となりそうだ。(参照サイトより要約)
そもそも労働組合法上の「労働者」には職種を問わず、憲法で保障される「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の三つの権利が認められていますが、音楽教室等の講師等は団体交渉権を認められず、賃金や解雇などについて労働組合が使用者と交渉する権利すら認めてもらえず、不当な扱いにも泣き寝入りしなければならない事が多いのが実態です。
これを期に雇い主の方も、働きやすい環境づくりを目指す事が、いずれ利益へと繋がっていく事に気が付いてほしいものです。
asahi.com(朝日新聞社):個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断