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自動車税減免の手続き

2020年4月16日 0件のコメント
Car & Motorcycle Diary & Opinion
日記

NASAのメディカルスタッフにより人体改造手術を受け、バイオニック5級の認定を受けたジェミーのために、自動車税の減免手続きしてきました。

流れとしては、車両の名義変更した後に減免手続きなのですが、よく分からなかったので、最初に減免窓口で詳細を聞くことにしました。

減免を受けることができる車両の名義(所有者)は、本人でなければならないということで、我が家の場合は、まず車両の名義をジェミー本人に変更をしなければなりませんでした。名義(所有者)が受給者本人の場合はこの手続は必要ありません。

名義変更の手続そのものは、夫婦間といえど車両売買時と同じ手続きを陸運局で行わなければなりません。ただし車両を保管する場所は同じなので、車庫証明などは必要ありません。夫婦間の名義変更で必要なもの以下の通り。各書類は検索すればダウンロードできて事前に用意することが可能ですが、印鑑証明と車検証以外は陸運局でも入手できます。

(1)印鑑証明(2人のもの)
(2)委任状(二人で行く場合はたぶん必要ない)
(3)譲渡証明書
(4)車検証
(5)申請書(OCRシート第1号様式)
(6)免許証(申請に来た人の免許証)
(7)実印

奈良陸運局の場合、1番の窓口で説明を受けて書類をもらい必要書類を書いて、印紙代500円を払って、すべての書類を提出するだけ。

名義変更が終わったら、減免窓口へ。

減免手続きにに必要なものは以下の通り。減免の手続きだけなら都道府県の福祉窓口でも可能です。

(1)本人の免許証
(2)障がい者手帳
(3)印鑑(認めでも可)
(4)車検証
(所有者が本人で使用者が手帳受給者以外の場合は、通院証明書や通勤、通学証明書などが必要です)

時間にして1時間ほどで全て終了。費用は印紙代の500円(令和2年現在)のみ。

来年度より自動車税が(1台のみ)0円になります。ただし毎年送られてくる更新の書類を提出しなければ無効となってしまうのと、車を買い替えた場合は、其の都度の減免手続きが必要とのことでした。

以上は夫婦間での手続きになります。車両の名義変更は、場合によって贈与税などが必要になるかもしれませんので、詳しくは関係省庁などへお問い合わせください。

また、自動車保険会社への報告もお忘れなく。

余談ですが、陸運局へは、多くの自動車ディーラーが休みの水曜日に行くのが、空いていておすすめ。

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