古物取扱商、抜き打ち査察
お客様宅で作業中に珍しく妻から電話がかかってきました。スマホメッセージがあるのに電話って結構嫌な予感しますよね。
『今、家に警察が来ていて聴きたいことがあるらしい』と。来たのは私服警官(刑事さん?)らしい。
『古物取引商認定の標識(プレート)はどうされています?』とのこと。
中古品などの古物を取り扱う商売の場合『古物営業法』により警察署への届出が必要で、認定を受けたなら、屋外から見える位置に定められた様式による「標識」の掲示が義務付けられています。違反すると罰金を含む刑事罰に処される場合も。
で、私も標識を購入し掲示ていたのですが、いつの頃かウッカリ引き出しの中へ入れてしまいそのままになっていました。
厳重注意を受け、玄関にしっかり取り付けました。
う〜ん。百歩譲って店舗を持っている業者ならともかく、今時こういうの必要なのか?とちょっと思ったりもします。