古物営業法一部改正
中古ピアノを業務として販売する場合、古物営業許可を受けていないと法律違反となります。もちろん当工房は許可を受けておりますのでご安心ください。
で、地元警察の生活安全課から古物営業法一部改正に伴い「主たる営業所等届書」を再提出するようにとハガキが届いたので行ってきました。
今回の改正は以下の通り
- 営業制限の見直し - 仮設店舗での販売も可能(要届出)
- 簡易取り消しの新設 - 所在不明の古物商に対して公告後30日以内に申し出がない場合の許可取り消し
- 欠格理由の追加 - 暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者が追加(現在許可を受けているものも対象)
- 都道府県ごとの許可から、主たる営業所が所存する公安委員会の許可に変更
営業状態の確認と2枚程度の書類に記入して捺印だけでした。
何も悪い事してないけれど警察署って苦手 :P
提出期限内に提出せずに全面施行日以降も古物営業を営むと無許可営業となりますのでご注意を。