2015年度の特定医療費の変更点
2015年度の特定医療費受給者証の更新に行ってきました。国会で論議されていたように来年度から付き額の自己負担上限額の算出方法が変更となり、自己負担額が変わります。
算定対象者
生計中心者 → 医療保険上の世帯員全員
算定対象の税金
所得税 → 市町村民税
入院・外来の区分
入院・外来別 → 入院・外来の区別なし
自己負担限度額
0円~23,000円(月額)→ 0円~30,000円(月額)
入院時の食事
自己負担限度額に含まれる → 全額自己負担(経過措置の3年間は1/2)
院外薬局における薬代
自己負担なし → 自己負担上限額に含まれる
訪問介護費
自己負担なし → 自己負担上限額に含まれる
重症患者
自己負担なし → 自己負担あり(経過措置3年間以降は重症という区分が無くなる)
市町村民税非課税者
自己負担なし → 自己負担あり
高額な医療費が長期的に継続する患者の場合、所得に応じた減額処置が、0円〜20,000円(月額)
人工呼吸器等装着車の自己負担上限額が1,000円
生活保護受給者の自己負担上限額は0円
その他、病院の登録に加え薬局も登録しなければならなくなりました。
以上が主な変更点です(奈良県の場合。各自治体により違いが有るかもしれません)
何と!院外処方の薬代の自己負担が今まで0円だったのかぁぁぁ(私の通っている病院は院内処方)
それはともかく。
私な場合、大きな影響が有るのは、算定基準年収が世帯員全員になったこと。妻はもちろん最近では息子もアルバイトを始めていますので、自己負担額増となります。かと言って各自通帳は自己管理なので手を出すこと出来ませんわね。
また重症化して入院とかなると、生命保険が有るとはいえ今までとは桁が違う自己負担になってしまいますので、より一層の自己管理が必要となります。自己管理だけではどうしようもないからこその難病指定なんですけど(ボソッ